パワハラは労働総合施策推進法の範疇となります。従って労働基準監督官は関与できません。労基署や労働局の総合労働相談員は助言等を行う権限を有していますから、相談はできるでしょう。ただし相談員は、会社に立ち入って調査する等の権限を通していません。また労働総合施策推進法は民事ですから、責任を取るとすれば、あなたが民事訴訟で提訴し勝利した後に、職場環境の悪化等で損賠の裁判を提訴し、裁判官により会社に責任があると認定された場合のみでしょう。
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