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【パワハラを容認していた場合】労働基準監督署によってバワハラかあったと判断されたとします。 この場合、パワハラを容認し…

【パワハラを容認していた場合】労働基準監督署によってバワハラかあったと判断されたとします。 この場合、パワハラを容認していた管理者は何らかの責任をとらなければならないのでしょうか?詳しい方、お願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    パワハラは労働総合施策推進法の範疇となります。従って労働基準監督官は関与できません。労基署や労働局の総合労働相談員は助言等を行う権限を有していますから、相談はできるでしょう。ただし相談員は、会社に立ち入って調査する等の権限を通していません。また労働総合施策推進法は民事ですから、責任を取るとすれば、あなたが民事訴訟で提訴し勝利した後に、職場環境の悪化等で損賠の裁判を提訴し、裁判官により会社に責任があると認定された場合のみでしょう。

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  • そもそも、労働基準監督署があったなかったを判断することはありません それは、会社か裁判所の役割です 仮にパワハラがあったとして、その行為者や上司などを、どの範囲まで・どれくらいの処分を与える与えないかは、会社の規定(就業規則、賞罰規定、懲戒規定、など)しだいです

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    なるほど:2

    ありがとう:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 会社の規定次第です。別に処罰する必要は有りません

    なるほど:1

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