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残業代について。私の会社は30分単位での残業支給になるのですが、これは法的にはどうなのですか? 先日部下(正社員)から…

残業代について。私の会社は30分単位での残業支給になるのですが、これは法的にはどうなのですか? 先日部下(正社員)から、残業の仕組みがおかしいとの指摘をうけました。部下の言うとおり、15分残業してもカウントされません。二日間で15分プラス15分で合計30分という仕組みにもなっていないので残業にはならないのです。 他社さんの場合だと1分単位でカウントするところもあるみたいなのですが、これはどういった基準があるのですか? 会社の就業規則には残業代を支給することは明記されていますが、30分単位とは記載されていません。基準監督署にも提出済みで、この就業規則で昭和40年から始まっています。多少の改訂はありますが、残業代については変わりません。 やはり違法なのですか? もしくは残業代の時間的な単位の判例とかありますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    違反になります。 労働基準法第24条に『その全額を支払わなければならない』とあります。 つまり1分でも労働時間を切り捨ててしまうと全額を支払っていないことになります。 どうしても30分単位で行うのであれば切り上げることになります。 現実的にどこまで厳密に見られるかということはありますが30分切り捨てているとかなり厳しいものと思います。 実際、某居酒屋チェーンが是正勧告を受け、その後未払い分およそ1200万円(約200人分)を支払うということが発生しています。 ただし1か月の労働時間の総計を1時間単位で管理する場合に事務簡略化の観点から「30分未満切り捨て、30分以上切り上げ」とすることは労働者にとっても必ずしも不利とならないとして認められています。 あくまでも「30分未満切り捨て、30分以上切り上げ」がセットであること、1か月の労働時間総計に対してであることであって日々の労働時間を切り捨てることはできません。

  • 時間的な単位での判例というよりもタイムカードがあるなら客観的な証拠になりほぼその時間が労働時間と判断されます。 始業時間に関しては、労働者が勝手に早く来るケースが多いので労働時間という判断は微妙ですが、終業時間はほぼタイムカードどおりに判断されます。 監督署でも15分単位くらいなら、実労働時間かどうかの判断はできないので、是正勧告までは出ないと思いますが、30分単位だと法24条違反の是正勧告になると思われます。 雑談、コーヒー、タバコ等の時間が一切ないのであれば、1分単位でつけるべきでしょうね。

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  • 数年ほど前、大手飲食チェーンが労基から1日30分単位としていた給与計算について指摘を受け、1分単位に変更となり、従業員には過去遡って不足の給与を支払ったということがありました。 それを検索したら見つかったので、ここを参考にしてみてください。 http://tetuyaf.livedoor.biz/archives/29575442.html

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