教えて!しごとの先生
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先月退職した者ですが月末に慰労感謝金を会社より頂戴しました。 退職金は全額年金受給にしました。 慰労感謝金は退職金控…

先月退職した者ですが月末に慰労感謝金を会社より頂戴しました。 退職金は全額年金受給にしました。 慰労感謝金は退職金控除が適用され無税となるようです。年金受給は税金支払う必要があるようですが、65歳で再雇用契約も 更新されなくなり完全にリタイヤとなる予定です。 企業年金を65歳時に全額一時金で受給した場合、退職金控除は適用 されないのでしょうか? どなたかお詳しい方ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • 全額一時金での受給となると退職所得になります。 ただし、60歳での定年退職での退職所得として合算して課税されますので、以前に受給した退職金の残りの退職所得控除額が適用されます。 会社から配布された「退職所得の源泉徴収票」で退職所得控除の残額が計算できますし、一時金として受給申請すればその提出を求められます。 退職所得は、 (退職一時金の合計額-定年退職時の退職所得控除額)×1/2 で求められ、あとは退職所得額に応じた税率で課税されます。 源泉徴収されてからの受給になりますので、確定申告不要です。

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