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転職して半年以上が経ち、両親を扶養に入れたいと入社当時から会社に申し入れていました。書類は何が必要か聞いてみたのですが、…

転職して半年以上が経ち、両親を扶養に入れたいと入社当時から会社に申し入れていました。書類は何が必要か聞いてみたのですが、何が必要なのかな?経理の人に聞いておく。と、返事がのらりくらりとしていて、いつまでたっても明確な返事がありません。勤務上、経理の人とはすれ違いで私が会う事はありません。そこで、強制的にでもと思い、必要そうな書類を提出してしまえば会社も動くと思うのですが、何が必要になりますか? ①課税(非課税)証明 ②住民票(私、両親) ③障害手帳のコピー(母が障害者の為) この3点を提出しようと考えているのですが、他に必要と思われるものがあったら教えてください。

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回答(1件)

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    税制上の扶養親族: ご両親がそれぞれ、年の所得が38万円以下である事が条件です。 公的年金を受給しているなら、65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下の場合が該当します。 手続き: 会社で提出した「給与所得者の扶養親族等(異動)申告書」のB欄に、該当する親御さんの氏名・生年月日・住所・所得見込額を追加記入します。 もし父上が上記の額より沢山年金を受給していて、母上を控除対象配偶者にしていたら、同時にあなたの扶養親族とする事はできません。 父上の税率と、あなたの税率を比べて、効果の高いほうが母上を税制上の扶養親族とするのが良いでしょう。 健康保険の被扶養者: 用語:被保険者=質問者様 被扶養者=ご両親 保険者=全国健康保険協会あるいは健康保険組合 ○認定条件 1 その家族が健康保険法に定める被扶養者の範囲であること 2 被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること 3 被保険者により、その家族を経済的に主として扶養している事実があること (=その家族の生活費のほとんどを主として負担していること。) 4 被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること 5 その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること 6 75歳未満であること (75歳以上は長寿医療制度に移行) ○被扶養者の収入 59歳以下・ 年間130万円未満 60歳以上(または59歳以下の障害厚生年金受給者)・ 年間180万円未満 ○親を扶養に入れる場合必ず必要なもの ★健康保険被扶養者届 ☆生計維持関係申告書 ☆扶養にあたり確認事項届 ○添付書類 ・収入がない場合 親の非課税証明書 ・収入はあるが、130万円(180万)未満の見込み 親の給料証明書または年金通知書 ・別居の場合 仕送りの事実を証明するもの(通帳コピー等) ・世帯全員の住民票(被保険者との続柄が確認できない場合は戸籍謄本添付) ☆は保険者によって表現が違います。 また、保険者によって他にも添付書類が必要な可能性がありますし、★☆の用紙がなければ、添付書類だけを提出しても無意味ですから、結局経理の人に聞くしかありませんね。 会えなくても電話するとか方法はあるでしょう?

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