教えて!しごとの先生
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緊急を要します。皆様のご意見お願いします。 私は以前より某スーパーのパートで勤務してますが、店長からのパワハラから…

緊急を要します。皆様のご意見お願いします。 私は以前より某スーパーのパートで勤務してますが、店長からのパワハラから退職を検討して申し出たところ部門変更になり7月より勤務しましたが、その部門の上司からも追加です。 パワハラをうけました。その後退職を希望しまだ退職届は提出してませんが、派遣で現在の職場とは異なる時間で(以前は8時から11時で、派遣は17時から21時)仕事をしたところ、店長に発見されて退職は認めないし損害賠償をとると言い出しました。 たとえ私がかけもちしても勤務時間も服従しないし問題はないのでないでしょうか?

補足

先日、健康診断をうけてから辞める旨を伝えたから損害賠償らしいです。 北東北ではいまや大手スーパーです。ちなみに東場一部企業です。信じられません。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    じゃあその店長に聞いて下さい。損害賠償の損害って何???って。具体的な損害の詳細を明記して提出しなさい!って言うんです。今は正社員だって会社によっては不景気でバイトも認められてますよ。派遣でしょ? 追記:業務上横領した訳でもあるまいし、そんな事で損害賠償なんてとれません。逆に弁護士たてて訴えてやりゃ良いです。

  • 簡略化対応 損害賠償は貴方には適用できない 仕事の都合は別問題 損害、被害の実証は不可 病気の診断であれば適切に逆手をとり被害を持ってして申し立ては出来る (休業補償と相成る) 訴えは上司そのものを的に絞り申し立てをして下さい 其の統括する上司が居たら事の次第を文章に記し伝えるのも術です 御運祈る

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    ID非表示さん

  • お近くの労働基準監督署に行って話をしてみてください。

  • その上司は言っている意味を分かっているのでしょうか。。 まず、かけもちですが、就業規則等で禁止しているのでしょうか? 禁止していないのであればそれは違反でも何でもないです。責められる理由もありません。 禁止しているのであれば、それは質問者さんが改善しないといけない所ですよね。 ちなみに、会社の方針には従わないといけませんが法律的にはダブルワークは違反ではありませんので。 損害賠償の件ですが、まず会社としては労働時間が結構ある人はパートであっても健康診断を受けさせるのが義務です。 (完璧に義務で受けさせないと罰則があると言う訳ではありませんが) その上で、会社からの勧めで質問者さんも健康診断を受診した。 その時にはまだ辞めると言うのを考えていなかったらそれは辞退も何もできないですよね。 その後に退職の意を固めたのであれば損害賠償なんて物は成り立たないでしょう。 もし何か言われましたらこの様に回答されてみてはいかがでしょうか。 早々に解決できる事を祈っております。

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