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残業、休日出勤の金額計算について質問です。 部署により、休日が土日祝休みと、日祝が休みの部署があります。 私は、…

残業、休日出勤の金額計算について質問です。 部署により、休日が土日祝休みと、日祝が休みの部署があります。 私は、土日祝が休みです。ただ、36協定の提出書類には、年間休みと就業時間は、日祝休みで計算されて提出されています。 なので、私の就業時間と日数は異なります。 ですが、給料計算が、日祝休みの部署と同じ時間で時給計算されているので、残業代がもちろん減ります。 もちろん、残業代も日祝の人の就業時間で合わせられているので、時間が超えるわけもなく、残業代がでません。 私は、土日祝が休みの部署は、また新たに時間を算出して計算するものだと思うのですが、法律的にはどうなんでしょうか? 経理の方が今までも間違った情報で給料を算出していたみたいなので指摘したら、次も、またおかしくなっています。 また、計算し直す場合、経理の方に伝えるのも大変なんですが、、、

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回答(2件)

  • 月給制で、勤務体系がことなるなら、それぞれの勤務体系でもって時間単価を求め事になります。 労基法施行規則19条に、給与形態(時給、日給、月給別)ごとに時間単価を求める式が提示されてますので、年間休日数等をもとに算出するよう経理に具申されてください。 なお、法の言う時間外労働は、日8時間、週40時間こえた部分(ただしダブルカウントはしない)をいいます。変形労働時間制やフレックスタイム制だと、ことなる方式で求めるということはあります。

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  • 今回は36協定とは別の次元の問題で就業規則などの定めの問題かと思います (推測ですが)あなたの会社は勤務場所によって休日が違うということはそのように就業規則が定まっていると思います (私見も入りますが)就業規則で働くべき日および時間帯が決まってます=これを所定労働日、および所定労働時間といいます すなわちあなたが、所定労働日(時間)でもって給与額が決まってきます すなわち〇日〇時間働いたら〇円の賃金が支払われるということ だから、その日数、時間数、を超えて働いた場合は所定賃金外として別途賃金を払う必要ということ、法律では1日8時間または週40時間を超えた場合は割増賃金となるということですから、所定労働時間外であってもその時間数に入れば割増賃金は払う必要はないが、所定賃金部分を別途払いなさいっていうことです 他の部署の方云々は関係ないです

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