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アルバイトの有給休暇使用についてです。

アルバイトの有給休暇使用についてです。先日有給休暇を2日使おうと思い、店長に連絡したところ、「有給を使うとその月は前の月の出勤日数を上回っちゃダメ」と言われました。要は、前の月に11日出勤したら、次の月は有給休暇2日+出勤日数=11日に抑えないとダメということでした。なので出勤できるのが9日しかないということでした。このような制度があるのか友人に聞いてもそんな制度聞いたことないと言われてしまい、また自分で調べてもそのような制度は出てきませんでした。どなたか詳しい方回答よろしくお願いします。

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121閲覧

mhp********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    前の月を上回っては駄目がよくわかりませんが、有給は勤務日に取るものでなので、月の契約上の労働日数が11日ならば、有給含めて11日となります。 有給は労働日と数えるので9日しか働けないでなく、一応実働は9日ですが11日働いた事になります。

    est********さん

  • そうですね、前の月とどう関係するのかは分かりません。 前の会社では、私なら月22日(フルタイム)なので、それ以上になるならダメだったし、パートさんも月110時間までと決まっていたので、それ超えての有給休暇は使用できませんでした。

    ID非表示さん

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