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有給休暇の使用方法 会社側は有給休暇申請の社内ルールを守らない限り、申請を却下しても良いと言う権利があるのでしょうか。

有給休暇の使用方法 会社側は有給休暇申請の社内ルールを守らない限り、申請を却下しても良いと言う権利があるのでしょうか。勤務先では有給申請は一週間前でないといけないという社内ルールがあるのですが、今回家庭の事情で突発的に休まなければならなくなり、ルール外での申請でしたが一度は上司より許可が得られ該当日に休みました。しかしその上の組織で却下され欠勤扱いになりました。 納得いかないのですが、そういうものなのでしょうか。 有給休暇とはなんなんでしょうか。緊急時にも使える制度だと思っていたのですががっくり来ました。

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77閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    今回のケースは企業側が却下するには無理があります すなわち企業が1週間前の規定について合理的な理由がある場合は規定で定めることは可能かと思いますが(ここから私見です)今回は特別な事情で急遽有給取得を申し出て上司が承認しているものを後日却下は合理的な利用にはならず労働者の権利行為を阻害することとなり、違法性が高いです 有給の取得は労働者の権利であるため、原則として会社の承認や許可は必要ありません。そのため、社員から「○月○日に有給を取りたい」という申し出があれば、指定日に付与するのが基本的なルールです。 ただ企業にも有給休暇の希望が殺到するなどで事業が停滞する場合は時季変更権の行使というものも設けられています また、企業が取得のための手続きを定めるのも法的には問題ないです その中で、〇日までに申請をしてくださいということも場合によっては許容される範疇です 〇日前については、労働者の権利を侵害するものであってはなりません その〇日前については企業の状態によって決まってきますが、数日ということで7日前について場合によっては合理的な理由があれば許容範囲とは思います ただ、この場合事前の日数については却下ではなくって、時季変更権でもって変更を要求するということになりその変更事由は制限があります 特に今回は、労働者の緊急の要件での申し出であって杓子定規に有給取得を阻害するのは違法性が高いです

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 有給休暇を合理的な理由もなく拒否すると、労働基準法第39条の違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります(労基法119条)。

    なるほど:1

  • 労基に確認してみるのがいいと思いますよ。

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