解決済み
裁量労働制と固定残業制の併用について質問いたします。固定残業代として、20時間分が給与に含まれていて、さらに裁量労働制も併用しているため、労働時間については個人に任せており、20時間超過分については残業代の支給なし という働き方は合法なのでしょうか。 この辺りの仕組みが分からず、困惑しております。 教えていただけますと幸いです。
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そもそも裁量労働制に時間外労働という概念はありません。 なので固定残業制で20時間給与に含まれていたとして、残業をするもしないも本人の裁量に任されているはずです。 つまりその場合の固定残業制は職務手当みたいな感じかなと。 もし社長に固定残業制なんだから20時間は残業しろって言われた時点で 裁量労働制ではなくなります。 所定労働日数を守っていれば労働者の裁量で勤怠管理が出来るわけで 所定労働時間には時間外労働は含みません。
固定残業代を超えた分が支払われないのは違法です。
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