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有給に関しての質問ですが法律で有給休暇を最低で5日以上取る事を義務付けられているのは知っているのですが、会社で毎年だけ5日与えられて使わなかった場合や使いきれなかった場合は消滅していくシステムなのですがそれって法律的には大丈夫なのですか? 周りの友人の会社の話を聞いてると、どこの会社も10日とか年々増えていくとか聞くので疑問に思うに思ったので質問させていただきます。
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まずは質問者さんの勤務実態によって何日付与されるのが正しいのかを判断する必要があります。 有給休暇の年5日取得義務の対象者は年10日以上付与されてる人です。 また有給の消滅に関してですが、有給休暇は付与された日から2年後に時効を迎えます。つまり2年間は消滅しません。 これは法で定めてるので会社の規定がどうであれ法律が優先されます。 よく勘違いされるのが、毎年消滅してるのではなく毎年2年前の有給が時効を迎えているだけって場合もあります。
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