教えて!しごとの先生
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退職に伴う有休消化について 4月に転職のため、会社に1月末で退職するよう伝え了承を得ました。

退職に伴う有休消化について 4月に転職のため、会社に1月末で退職するよう伝え了承を得ました。その後、残り30日ほど有休が残っていることが分かり2月1日から3月上旬までまとめて有休をとるというのは法律上問題ないですか?

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回答(8件)

  • この内容でしたら24年1月末で退職 2月3月は無職ってことですか? であれば、そもそも2月1日以降その会社に在籍していないので 有給は1月末の時点で消えますので 1月末退職ならそれまでに残りの有給を全部消化しなければならないです 退職日が決まっている場合は、会社側は時季変更権は 使えませんので、質問者様の希望日を会社に伝え消化退職ですね

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  • 全く問題ないですよ。

  • 有休使うこと考慮して辞めないとダメです。有休消化し終わるまで会社にいないといけない。辞めたら有休はなくなる。 今からとればいい。

  • 長期で取るのが違法・合法の問題ではなく 退職前は、会社は残日数の範囲で時期変更権を行使する事は出来ないので 原則通り、請求した日に与えなければ違法になります 残り30日で一日8時間勤務の週休2日制の場合 一週間で使える有給は5日が限度なので(公休日は使えない) 連続で6週間、有給を消費して退職する事が可能ですから 3月中旬過ぎまでは有給が使えます この期間中に有給の付与日が来れば普通に有給が付与されるので 更に休める期間が増えます その為、有給を消費して退職しますと申請するだけで大丈夫ですよ

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