回答終了
通勤手当の限度額について教えてください。 今月の給与明細の通勤手当欄に、 課 ○○円 4,200円 と、2段にわけて記載されていました。 先月までは普通に○○円とだけの記載でした。会社に確認したところ、その2つの合計金額が通勤手当として支給されるとのことでしたが、なぜ今月からこのような記載になったのかは説明がない状態です。 ネットでいろいろ調べて、限度額というのをみましたがいまいちよく理解できていません。 ちなみに通勤距離は、マイカー通勤で片道9kmです。 限度額は4,200円に該当すると思うのですが、これを超えた課税対象分は、給与からひかれているということですか?
56閲覧
通勤費には、非課税通勤手当枠ってのが有るんですよ。国税庁が額を定め、HPで発表してる物ですが、通勤距離によっていくら迄が非課税、それ以上は所得税の課税対象となりますよ、と言うものです。 なので詳細はその表をご覧になれば明白ですが、一例をあげると2km以内だと非課税枠は0円です。なので、これを受けて支給しない会社も多数あります。 又、国税庁を含む国は通勤費そのものの限度額は定めていませんので、もしもそれが有るのなら、それを定めたのは貴社でしょうね。ネットで限度額と出て来るとすれば、同表にある非課税限度額の事ではないでしょうかね?よければ同HPをご参照になって見て下さい。 そして、9kmとの事、この計測は地図上で直線距離で有る等の独自の計測方法が有るんですが、それで9kmだとすると、同表の「2~10km」の枠に該当し、その場合は4,200円がその非課税枠です。尤も、これを超える通勤費を支給する事は企業の自由裁定ですので可能ですが、超えた分は課税対象にはなる、って事です。 この額自体は平成28年の改訂を受けているのが最新なので、今回何故表記が変わったのかは不明です。貴社担当者に確認なさるほかは無いでしょうね。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る