回答終了
雇用契約書についてです。 実際の勤務時間は9時半から14時までの4.5h なのですが、雇用契約書には始業9時就業18時勤務実働8時間となっています。所定労働時間は勤務割表に定めると書いてあるので雇用契約に書いてる時間と実際の時間は異なっていても問題は無いのでしょうか? 前の職場の雇用契約にはちゃんと勤務時間で書かれていて今回初めてこの様な書き方だったので気になっています… 詳しくわかる方教えて下さい!
73閲覧
「問題」の定義によります。 違法かどうかという意味なら、違法性はないです。
普通は実際の勤務時間だと思います。 担当者に確認されたほうが良いですよ。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る