解決済み
36協定について詳しい方ご回答お願いします。 36協定なし で 月の平均残業時間が20時間の会社の求人がありました。 その会社は45時間以上の残業は出来なくなっているという解釈で宜しいんでしょうか?逆を言えば45時間以上は残業しなくて済む(サービス残業は無いものと仮定する)ということでしょうか? 単純に考えた場合、 お金が欲しい人は36協定ありのところに行って残業しまくり、お金を気にしなく時間を大切にする人は36協定なしのところに行った方が得なのでしょうか?
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そもそも、36協定無しに残業させること自体が違法です。 一日8時間、週に40時間の就業時間を、1時間でも越えて残業させるには36協定を結び、労基署に提出する必要があります。 45時間以上の残業をさせるには36協定の特別条項を労使で結び、労基署に提出しなければなりません。 つまり、36協定を出していない事業所なら残業自体がありません。 残業させたなら違法です。
貴方の考え方は正しいと思いますが、会社側として36協定の有り無しを明確に区分して使い分けているわけではありません。 36協定が無くても残業バンバンということもあり得るし、残業少なめでも36協定整備のところもありますので、それぞれ個々の会社を調べるしか実態を知る方法は無いと思います。
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