解決済み
夜勤明けについて質問です。 私の職場では24時間勤務(8:00〜8:00)と15時間勤務(17:00〜8:00)があります。24時間勤務後は明け番→公休になるので問題ないのですが15時間勤務後の明け番は公休扱いになり、15時間勤務→公休→24時間勤務というシフトになることが頻繁にあります。 この場合15時間勤務後の明け番を公休にするのは法律上問題ないのでしょうか。 本来は24時間勤務→明け番→公休という勤務しかない職場なのですが、現在人員不足のため15時間勤務というものを生み出し、さらに週休2日制を謳っているため無理矢理公休にされている感があってなおのこと疑問です。
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問題ありです。一度労働時間を記録し違法でないか?調べる必要があります。 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください❗ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
夜勤明けは「休日」とはなりません。 ↓厚労省の資料です。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/090501-1_0002.pdf (4)ポイント2 に 「「休日」とは、単に連続24時間の休業を指すのではなく、原則として暦日(午前0時から午後12時まで)の休業をいいます。」とあります。 週に1日又は4週に4日の法定休日はもちろん、会社の所定休日であっても、これが適用されますから、週休二日なら、0時から24時までの休みが2日無いと違法です。
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