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退職、失業保険について 今年9月より適応障害にて休職中です。 7月に残業100時、8月に残業85時間したため、会…

退職、失業保険について 今年9月より適応障害にて休職中です。 7月に残業100時、8月に残業85時間したため、会社都合退職で特定受給資格者として認められると認識しております。そこで質問なんですが、条件となる退職前6ヶ月とは休職期間を含めた退職前6ヶ月なのか休職を含まず6ヶ月なのかどちらが正しいでしょうか? 詳しい方教えていただければ助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険被保険者期間、それとも基本手当日額の算出に使われる6か月のことでしょうか。 まいいです。どっちも同じく離職日からさかのぼって過去二年間の11日以上の出勤、または80時間の勤務実績がある6か月です。この6か月は月の1日から末日まで在籍している必要があります。 給付申請に必要な受給期間については、過去二年で12か月、または過去1年で6か月でも申請できます。

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