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残業が30分単位って違反にならないのでしょうか? 私は勤務してる会社は 8:20~17:10が定時で そこから 30分 17:40 1時間 18:10 1時30分 18:40と30分刻みです なので どうしても用事や医者などで 30分はできないけど15分なら残業できます と言っても 定時?17:40までどっち?と聞かれます 私はごめんなさい定時で帰ります っとなるですが 残業代って1分単位ですよね?
なので残業するたびに思うですが めちゃくちゃ忙しいのに2時間でも終わらない量なのに 今週は1時間までなら残業します などを朝礼職長が言ってきます 忙しくない 今日の仕事終わってるのに 2時間残業で早く終わったら適当に上司見つからないのに 自由にしててね~ って感じです
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①支払いは1分単位 ②命令の無い残業代の支払義務はない 貴方の場合上司は命令してないわけです。30分やるならやって。でも15分ならやらなくて良いって言ってるので、問題ないです。15分やれ!でも残業は付けるな!だったら違法ですけど…。
「違反か否か」について言及すれば「条件付きで違反(条件付きで適法と言ってもいい)」です。 まず、残業代以前に「実労働時間」は1分単位でカウントしなければなりません。 そのうえで、「給与計算する段階で算定期間内の労働時間を合計した際に30分未満の端数を丸めること」は許されています。 その意味での「条件付き」です。 従って、日ごとの残業時間を30分単位で丸めているなら違法、例えば月給制等で1か月間の残業を含む勤務時間を合算した際に端数を丸めているなら違反ではないです。
今の状況は違法ではないですね。 なぜなら、30分残業するかしないかを労働者が選べていますので。 15分だけ残業させて給料を支払わないのはもちろん違法ですが、15分しか残業できないのなら帰って良しなら、特に違法性はないです。
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