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失業手当(失業保険の給付)を受けられる条件について。 「離職日以前の2年間で、12カ月以上の雇用保険への加入期間がある…

失業手当(失業保険の給付)を受けられる条件について。 「離職日以前の2年間で、12カ月以上の雇用保険への加入期間があること」とあります。これは連続して1年間働けば(雇用保険に連続して1年間加入していれば)給付を受ける資格があるということでしょうか? それとも、あくまでも2年以上は働く必要があり、そのうえで、うち12か月以上の・・・という意味で、最低2年働かないと給付を受ける資格はないという意味でしょうか? 当方アホなので、日本語の解釈がわからなくなってしまいました・・・ 宜しく御教授ください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    入社して 1年以上たてば でますね。 短期間で 入社 退職をくりかえすなら 2年間で 雇用保険に 12か月以上 3か月はたらいて 2か月無職 また働いて また無職 のような場合は 2年のうちで 雇用保険に12か月通算して 加入していること になります

    知恵袋ユーザーさん

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