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契約期間の途中で契約変更した場合のパート有給について 2023.4.1〜2023.9.30→週4勤務 2023.…

契約期間の途中で契約変更した場合のパート有給について 2023.4.1〜2023.9.30→週4勤務 2023.10.1〜2024.3.31→週5勤務 に契約変更しました。有給の算定期間は4.1〜3.31です。 この場合8割出勤してるかの計算は、 9月までは週4での出勤率8割を満たし、10月からは週5での出勤率を満たせば次の有給は付与されますか? それとも週4契約していた期間も含めて全期間、週5として8割出勤してるか計算されてしまいますか? その場合は8割満たないので有給もらえないです…

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    今回は丸1年間が算定の対象期間だって事ですね? 期間途中で要出勤日数が変更になる事はままある事ですが、その場合は各期間内の要出勤日数の年間合計を分母に、そして実出勤日数を分子に、と言う年間通算で計算します。それが8割を超えていれば付与対象、って事です。 ですのでお懸念のような、年間を通じて週5が分母になるって事は無いので、そこはご安心下さいね。

  • 前回付与が2023/4/1として、 2023/4/1~2024/3/31までの1年間に、変更前週4の所定労働日数、変更後週5の所定労働日数の合計を分母に、所定労働日に実出勤した日数を分子にして8割出勤率計算となります。

  • どちらでもないです。 「有給の算定期間は4.1〜3.31」であれば、この期間中の全労働日に対して8割以上出勤していれば、有給休暇が付与されます。

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