解決済み
うちの夫は、大企業を早期退職し、57歳で海外の会社に現地採用となりました。給与は、日本の75%以下です。今年60歳になりまして、海外の会社を退職し、今度は日本の企業に入社して、駐在員として海外赴任をする事になりました。給与はさらに下がり、現地採用の時の70%ほどです。このような場合、高年齢者継続雇用給付金はもらえるのでしょうか?
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受給資格がないように見えます。 「75%未満」「雇用保険通算5年以上」の要件は満たしていますが 57歳から60歳まで海外企業に雇われて海外で勤務していたのですよね。 となるとその間、雇用保険料を支払っていないのでは。つまり「雇用保険の被保険者でない期間が1年超あった、ということでは。 となると受給資格を得られない「直近5年の間に離職1年超」に該当するのではないでしょうか。 もし雇用保険料を支払い続けていたのでしたら、受給資格はあります。
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