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有給休暇について 私の会社ではルールが変更され、有給の申請が一週前の金曜日までに提出を要請する事になりました。

有給休暇について 私の会社ではルールが変更され、有給の申請が一週前の金曜日までに提出を要請する事になりました。突発的な事情で明後日休むとなった場合、断られた事はまだないのですが、次回より必ず一週前の金曜までに提出しろと嫌味を言われます。 有給の申請は、前日であれば若しくは数日前の申請であれば断られる事はないはずです。 労働基準法的にはどうなのでしょうか? 前週の金曜日までに提出というのはおかしくないですか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇を取得する場合、休暇当日までに申請できる期限が設けられています。 法的には「いつまでに」という具体的なタイミングは定められておらず、会社ごとの規則が用いられます。 多くの会社では2日から1週間前までに申請するような規則がありますが、会社や事業内容によっては2週間前などのこともあるでしょう。

  • その申請先まで届いて確認するために1週間かかるってだけでしょ? 例えば、誰もいない会社で1週間後に帰って来る。連絡つきません。 有休は告知しないと成立しません。どうやるのです?だから申請から有休を受け取るってことなのですよね?出来ることをやれと。前日に報告届くようにあなたの突然の有休の為に待機してろとも言えないし、有休を緊急で使う要素って別にないし。 本当に緊急なら欠勤して有休は別の日に使えば良いだけ。 これが有休の盲点。誰に言うかが明確ではない。そこで明確にあなたに申請先にいる人に言え、!申請先の人は受けとるのに1週間かかるってだけ。 あなたの突然の有休対応の為にあなたの周りに常に受け取れる待機が日常である仕事とも限らない。 1週間も申請としてはそれほど長いものでもないし、会社の対応としておかしいわけでもない。 数日が1週間というだけ。

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  • 現状何時迄に有給申請するか定めた法律はなく前日の勤務終了迄にするというのが国の見解です。ただ国は従業員に著しい不利益が出ない範囲で会社独自に申請日を定める事を認めています。あくまでも私見ですが1週前の金曜が不利益にあたるかはあならない可能性が高いと思います。不利益にあたるか判断するのは裁判所です。納得出来ないなら学校と話し合いし解決するしか有りません。それでも納得出来ないなら自腹で弁護士に依頼し争うしか有りません。

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  • ウチの会社の就業規則では 有給は一週間前に提出で それ以降は欠勤扱いです その就業規則は 労基署に提出していますが なにも言われません

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