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公務員の病気休暇と退職金について教えてください。 採用されて4月に入庁して、4月10日にバイク事故で足を複雑骨折してしまい、6月30日まで病気休暇をとっていました。その後12年勤務して、来年三月末の退職を検討しております。 この場合、退職金の算定期間は12年と考えていいのでしょうか? 記憶では、1月に本採用になっております。 算定期間の除算期間は、病気休職となっており、病気休暇の指定がないので、病気休暇は除算期間に当たらないと考えてよろしいでしょうか?
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休暇は権利ですが、休職は組織からの命令(辞令)によるもので、性質の違うものですから、 休暇であれば除算期間には影響しません。
一般的には病気休暇は除算期間に当たらないです。
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