解決済み
パートで時給1000円シフトにより、深夜割増入れて1250円で1日6時間働いていたとします。出勤日が26日(31日計算)でお店の状況で休みが増えることあり。しかし、身体もしくは精神的に障害がでてしまったが同じ職場でそのまま雇ってもらえることになりましたが出勤日が以前と変わらず週1休み+1日休みの26日(31日計算)で給料が固定10万になる場合、違法になるのでしょうか? パートから障害者雇用に変わる際は、時給を下げてはいけないと法律にあると聞いたのですが、パートの際は時給契約、障害者雇用の際は固定給契約?の場合だと関係ないのでしょうか?
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それだけでは判断不可能なので、労働条件通知書及び雇用契約書を開示してください。 単純に固定を時間で割って最低賃金が~という単純な話ではありません
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