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高年齢雇用継続基本給付金について質問させて頂きます。 当該制度について下記説明を見つけました。 雇用継続の部分ですが…

高年齢雇用継続基本給付金について質問させて頂きます。 当該制度について下記説明を見つけました。 雇用継続の部分ですが、60歳で定年を迎えそのままの会社で雇用され続けた場合は対象だと思いますが定年で退職し、他の会社等に就職した場合も対象になるのでしょうか 勿論基本手当(失業手当)を受給していない前提です。 ----------------------------------------------------------------------------------------- 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳時点の賃金と比較して75%未満に賃金が低下した方で、受給資格を満たす場合に支給される給付金です。再就職給付金を含む基本手当(失業手当)を受給していない方が対象です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kounenrei.pdf#page=2 の図を見ていただくと、わかりやすいかもしれません。 「それまでに通算して5年以上の雇用保険被保険者期間があり、60歳到達時点(満60歳の誕生日の前日の時点)で雇用保険被保険者ではない」といった人が、基本手当(失業等給付)を受け取ることなく、1年以内に再就職した場合で、60歳到達時点での賃金と比較して75%未満の賃金であるなら、高年齢雇用継続給付金の対象になります。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html#a1 も併せてお読みになってみて下さい。 このときに、再就職で厚生年金保険に加入すると、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付のしくみ上2重に年金額が調整され、受給額が減ることがあります。 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK38.pdf#page=4 を参照なさって下さい。 また、在職老齢年金のしくみは↓のようになっています。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html

    2人が参考になると回答しました

  • 「定年で退職し、他の会社等に就職した場合も対象になるのでしょうか」 基本手当を受給せずに、退職から1年以内に再就職し雇用保険に加入した場合、対象になります。以下が条件です。 ・支給対象月において、雇用保険加入期間(算定基礎期間)が5年以上あること ・支給対象月の賃金が60歳到達時賃金(60歳到達時に算定基礎期間が5年未満であるときは5年に達した月の賃金)の75%未満であること また退職後、基本手当の受給手続きをして受給中に再就職した場合で一定の条件を満たした場合は、高年齢再就職給付金が受給できます。 条件 ・算定基礎期間が5年 ・60歳到達時賃金の75%未満 ・基本手当の支給残日数が100日以上ある 金額は高年齢雇用継続基本給付金と同じで、支給期間は 支給残日数200日以上 2年間 支給残日数100日以上 1年間 なお、高年齢再就職給付金と再就職手当はどちらかを選択することになります。

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  • 対象ですよ。給付を受けずに、かつ1年以内に雇用保険にかかればです。

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