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定年退職と退職金について教えて下さい。父の会社は年齢制限範囲が〜64歳であり年齢制限該当事由は定年を上限としています。退職金共済には加入しており退職金制度はあります。(勤続年数不問)定年制はあり(定年年齢一律65歳)のようで、再雇用制度はあります。(70歳まで) ここで質問なのですが、定年退職は60歳からできると聞いたことがあるのですがこの会社では65歳以降にならないとできないということでしょうか。また、退職金などは貰えますでしょうか。65歳より前に退職してしまうと何かデメリットはありますでしょうか。(例えば退職金が貰えないなど)長文になってしまい申し訳ございませんがご存じの方いれば教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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そもそも定年も退職金も法的根拠の無い「労働慣習」で法的な基準や標準は一切ありません。定年に関しては高年齢者雇用安定法に「設定する場合の下限年齢」の規制があるだけです。定年も退職金も会社の就業規則に委ねられています。定年が就業規則で65歳とされているのに「60歳から定年退職できる」根拠は何でしょうか?また「年齢制限範囲」とは何でしょうか? 自主的な退職は(就業規則にある手続きに則って)いつでもできます。退職金の算出根拠や適用範囲は就業規則を確認して下さい。定年以前に退職すると退職金の算出方法が異なり結果的に減額になるケースもあります。それも就業規則次第です。他の会社の人に聞いても何の役にも立たないのでお父様の勤める会社の就業規則を確認して下さい。就業規則はその会社の社員であればいつでも見られます。
定年退職年齢が65歳なら、それ以前の退職は定年退職ではないですね。65歳で定年退職、再雇用で70歳歳まで働けると言うことでしょう。定年退職は誕生日、誕生月末日、年度末など会社の定年退職規約によります。退職金は65歳定年退職時が満額でそれより早いといくらか減額になると思います。
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