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失業手当について 自己都合で退職をし、失業手当を受給したいのですが、 アルバイトもしたいです。 (約1年間公務員を目指し…

失業手当について 自己都合で退職をし、失業手当を受給したいのですが、 アルバイトもしたいです。 (約1年間公務員を目指し勉強する予定です) ハローワークに問い合せたり、色々調べたのですが結局は離職票をハローワークに提出した日から 7日間を除いた期間であれば、 週20時間未満、受給額の80%未満を条件に 受給額が減ること無く アルバイトが可能という事でしょうか? また、週20時間以内であれば雇用保険?社会保険?に加入せずに働けますか? それは会社によるのであれば、 確認して答えていただけるものなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 「週20時間未満、受給額の80%未満を条件に受給額が減ること無く」 ↓ 正しくは「週20時間未満で1日4時間以上アルバイトする場合に受給額も受給日数も減ることなし」、または、 「1日4時間未満でアルバイトする場合、受給額の80%未満を条件に受給額が減ることなし」 この両方の場合は雇用保険に入れませんから、入れないなりに失業給付を受けながらアルバイトが可能となります。 ただし! 雇用保険制度が定義する「失業の状態」は下のA1の1にあるとおりで、一定期間ごと日時指定で召集される失業認定日という機会に、担当職員が質問者さんの失業の状態を疑問視不審視した場合、失業のお手当が差し止められる可能性がありますのでご注意を。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question05.html ※「疑問視不審死」については、これ以上詳しく書けないのです。質問者さんが失業認定に際して“無理をする”きっかけになれば、この回答がその無理をけしかけたことになりますので…

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