解決済み
雇用契約書について教えてください 雇用契約書には雇用期間は6ヶ月とする。試用期間は3ヶ月。契約満了日の30日前までに契約更新しないと通知がなく、お互いに継続すると合意した場合は以降契約期間を定めない。とありますが、 入社が、6月1日ほ場合、8月31日までが試用期間になりますが、6ヶ月の11月30日までの雇用期間とはどういう意味でしょうか? なにかからくりがありますか? 試用期間終了時に、本採用の通知はいただきました。
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雇用期間は半年で、そのうち前半が試用期間、その後は本採用で、そこから3か月後が雇用期間満了ってことです。 で、5か月目に双方が継続すると合意した場合(つまり、合意の証しの何らかの契約書を作るはず)、契約期間を定めない=無期雇用の正社員として採用(契約)するってことかと読み取れます。
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