解決済み
失業保険受給中のアルバイトについて。 今度11/15〜26の期間中に1日8時間ほど勤務の短期アルバイトをしようと思っているのですが、現在失業保険を受給中です。前回の認定日は10/27、次回の認定日は11/24で、失業保険の支給日数は全部で90日です。 90日目になるのは11/20なのですが、11/15〜26の期間中のみの短期アルバイトは可能でしょうか??
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可能ですよ。 但し、ハローワークの担当者さんに「正確に報告」する事は忘れないで下さいね。 元々失業保険は「失業者の生活を皆で支え合う」セーフティーネットとしても性格を備えてますので。 そこに「損や得」との概念を持ち込む事は必要無いです。
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