解決済み
有料老人ホームで、人手不足を補う為に1日の働き方を変えようとしています。その中で今まで時短9時から16時で働いていたパートにも7時から16時もしくは11時から20時で働いてほしいとの事。無理なら7時から4時間もしくは12時から4時間に変えてほしいとのこと。9時から16時で契約していたのに会社の方針が変わるから契約を変えてほしいとの事です。これは合法?時間を変えて働けない人は辞めるしかない?
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要望ですから、なにも違法行為ではない 労働条件の変更契約を結べばいいだけです この条件が受けれない方はやめてくださいってことですか? 一応、契約期間はこれを理由に解雇はできませんが、受け入れられない方は契約期限で雇止めも違法ではないです
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パートで有期契約なら、契約延長しなければ良いだけになりますので違法ではなくなります。 何らかの理由で時短勤務している正社員なら、それは配慮されなければなりません。
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