解決済み
業務委託で働いていて、毎月、請求書を会社側に提出しています。 請求書は月末の日付で書いて翌月に提出し、作業料(給料)も翌月に振り込まれます。(例えば、11月初めに10月31日付で請求書に記入して会社に提出し、作業料は11月後半に振り込まれます) この場合、12月分の請求書は今年の確定申告の範囲に含まれますか? (例えば、来年1月初めに今年12月31日付で請求書に記入して会社に提出し、作業料は来年1月後半に振り込まれます) 今年から業務委託形式で働き始めたので、納税関係はまだ分からない部分も多く、ご教授いただけると幸いです。
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私が士業で開業していた時(税理士とか会計士とかではありません)、報酬は翌月請求&受取でしたが、売上としては当月分に計上していました。 つまり、12月1日~12月31日までの業務に対する料金を翌年1月初めに請求し、1月末までに振り込んでもらっていましたが、売上としては12月31日に計上し、その年の確定申告に含めていました。 国税庁のホームページの「事業所得の総収入金額の収入すべき時期」について書かれているページで、「人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日」とか「請負による収入金額については、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日」とか書いてあるので、12月31日までに終わっている作業に対する報酬なら、12月31日が「収入すべき時期」とするのが妥当と判断していました。 業務内容、契約内容にもよると思うので、税務署に聞いてみた方が良いかと思いますが。
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