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月火水木金土日祝のうち、土日祝が休みの場合、有給を水曜日に使いたいとして、そうするなら土曜日は出勤してねっていうのはいい…

月火水木金土日祝のうち、土日祝が休みの場合、有給を水曜日に使いたいとして、そうするなら土曜日は出勤してねっていうのはいいんですか?※10月なら 9祝.10.11.12.13.14土.15日で、11日に有給欲しいとなると、14土は出勤してくださいという感じ 普通であれば土日祝+有給の日となるはずですよね?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    本来休日のところを36協定などで特別に出勤しなさいということならばこれは話は別ですが。単純に水曜日に有休とるならば、所定労働契約で土曜日が休みなのに今回は出勤しなさいというのは、水曜日の出勤は有休の形をなされていません すなわち、簡単に考えれば、土曜日のお休みを水曜日に移動させるだけですか、法でいう【振替休日】です 年次有給休暇は基本的に【労働すべき日にお給料をもらってお休みする日です】から、代替えで別の日に出勤をしなさいというのは、年次有給休暇の趣旨に添いませんね。 >普通であれば土日祝+有給の日となるはずですよね? はい、この考え方が正しいです

  • 土曜に出勤したら休日出勤が付くならまだ分かりますけどね。

  • 勤務した時間分の賃金が払われるなら、合理的な理由があれば、土曜日出勤命令は違法ではありません。 割増に関しては週40時間を超えていないのでつきません。

  • 就労規則に、休日の出勤をさせることがあるとの但し書きがあるのであれば合法です。

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