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JAの臨時職員です。(日給月給) 今年の4月より職員は完全週休2日になりました。 しかし、週6日勤務していますが、1日定額×出勤日数の給与金額です。この場合、週6日の内の1日分は休日出勤扱いにはならないのでしょうか? 臨時職員の場合、就業規則は職員に準ずる形になると思うのですが・・・
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雇用形態によりますかね。 おそらくパート扱いだと思いますので休日出勤という概念はないです。有給休暇もないのでは?
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