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病院勤務の勤務時間に違法性はないのか質問です。 外来の日当直で朝8時半から翌朝の8時半までが勤務時間。 通常日勤は1…

病院勤務の勤務時間に違法性はないのか質問です。 外来の日当直で朝8時半から翌朝の8時半までが勤務時間。 通常日勤は17時半までです。日当直時は17時半から22時、6時から8時半まで稼働時間、間1時間は休憩があります。 稼働時間は病棟応援等も対応します。 22-6時は非稼働時間。 調べたところ、通常の宿直では、17時半以降は通常業務を行わせることはNG 17時半以降を稼働時間?としないで日当直を労基が許可するとなっているのですが。 通常勤務時間外も22時まで稼働させるとして、業務時間として換算しているとの職場からの返答だったのですが、そもそもそれは、可能なことなのでしょうか??

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回答(1件)

  • > 業務時間として換算しているとの職場からの返答 その時間分の賃金が払われているという意味ですと、1か月単位の変形労働時間制にして、だれがいつ何時まで働くといった勤務予定表を組んだ労働時間で、月の法定総枠(30日の月なら171時間、31日の月なら177時間)まで許容されます。 お調べの宿日直制度は、労基署の許可を得て、ほとんど何もすることがないがだれかが常駐しなければならない業態で、1日分賃金の1/3程度の宿日直手当が支払われるなら、労働時間としなくともよいとするものです。

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