教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

二級建築士は、建設業法第15条第2号 イまたはハに規定する資格でしょうか。 インターネットで調べているのですが、…

二級建築士は、建設業法第15条第2号 イまたはハに規定する資格でしょうか。 インターネットで調べているのですが、 答えが見つからず、こちらで質問しました。 よろしくお願いいたします。

続きを読む

64閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「イ」と「ハ」は指定建設業の特定建設業許可要件(1項2号の頭文に記載がありあます)を言い「イ」は国土交通大臣が定める試験に合格した者、「ハ」は大臣特別認定が該当します。 国土交通大臣が定める試験(一級国家資格等) https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/1988/26226000/26226000.html 大臣特別認定 https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/1989/26227500/26227500.html 二級建築士は「ロ」の第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者です。 https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/1972/26222000/26222000.html (許可の基準) 第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。 二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。 イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者 ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

< 質問に関する求人 >

建築士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

建設業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる