解決済み
扶養内でドラッグストアのパートをしていますが、今年は働きすぎて120万円の見込みです。夫から103万以下でないと扶養から外れるぞと言われました。夫の年収は700万以下です。私はもちろんドラッグストア店員なので個人事業主でもフリーランスでもありません。 (白色申告、青色申告と関係あるか分かりませんが) 生計をともにしていてもちろん、配偶者です。この場合、特別扶養控除には該当するでしょうか? 38万円の控除を受けれますか? いろいろ調べてはみたのですが103万で扶養は外されるなど様々でして…調べてまわっていたら混乱してしまって質問させていただきました。 またこのような場合どこに電話すればよいでしようか。 ご回答くだされば幸いです。
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夫の税 は 150万までなら 配偶者特別控除で 38万の所得控除ですね その意味からは大丈夫ですが 配偶者控除の対象から 配偶者特別控除の対象にかわります その年収だと 関係はないですが たとえば 児童手当の所得制限などは 扶養人数というワードが でてきますが 配偶者が扶養人数にふくまれるのは 配偶者控除の対象者なのd、103万までです。 鼓動手当の所得制限や 住民税の非課税基準などには 103万は 意味があります(質問から 関係ないとおもいますが) あとは、ご主人の会社の 扶養手当などに影響がでるかもしれません
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税金上は、給与の年収150万円以下なら「源泉控除対象配偶者」で、配偶者控除ではなく配偶者特別控除の対象になりますが、控除額は、配偶者控除と同じ(38万円)ですから、ご主人の税金が上るようなことはありません。 ただ、 ご主人の会社に家族手当の制度があって、これが配偶者控除と同じ(給与の年収103万円以下)なら、家族手当がなくなるかもしれません。 社保の扶養は、年間収入130万円未満なら問題ありません。
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