会社の破産手続き開始申立てに際し、申立直前に解雇した従業員の社会保険関係の手続きが未処理の場合、破産管財人が会社を代表して手続きします。 離職票の発行、健康保険の切替、未払賃金立替払制度の申立などです。 かなり以前の原因で会社がしなければならなかった何らかの手続きは、本来は破産管財人が責めを負うべきことではないのですが、かといって元代表者には会社を代表して記名押印する権原は既にないので、結局、破産管財人がするしかないように思います。強くプッシュしてみてください。 なお、破産管財人は裁判所から選任された人ですので、弁護士だからという理由ではなく、裁判所からの証明書類で各省庁の手続きはできます。 弁護士は、もともと社会保険労務士の仕事ができますし。 https://www.ibaraki-sr.com/faqs/faq_questions/view/26/d94299bdb4b30a074470e0931d71fbb4?page_id=12
なるほど:1
そこまではしてくれません。 ほとんどの場合、破産管財人は弁護士が務めますが、社労士資格がないと健康保険の給付請求業務はできない(禁止されている)からです。 よって、傷病手当金の給付請求は自分ですればいいです。
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