解決済み
私は1日8時間働く正社員です。 祝日がなければ週に5日勤務です。 1日30分とか残業すれば残業代の計算って25%割り増しされますか? それか、1時間残業で25%ですか??私の会社は5分ごとで残業代がつきます。 1時間を超えないと25%になるのかならないのかわからなくてお聞きしたいです。 ちなみに私は5分単位でも1時間単位でも今まで4年半25%増にされてません。 これを4年半分遡って今からゆうことって可能ですか? 詳しい方、難しい言葉が苦手なのでわかりやすく教えていただければありがたいですよろしくお願いいたします。
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勿論です。 労働基準法では1日8時間、週40時間、週1日休みです。 それ以上働かせるには36協定という残業の協定がなければ残業自体違法になり協定があろうがなかろが25%割増賃金を払わないと違法です。 残業代の時効は3年ですから辞めても請求権はあります。判例では1分単位で支払い命令が出てます。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
1日8時間労働とお書きになっていますが、休憩時間があるはずです。 休憩時間を除いて仮に7時間とすると、 9時から17時の8時のうち休憩が1時間で、17時には7時間働いたことになります。 時間外労働の割増賃金は、8時間の法定労働を越えた場合に25%割り増しになります。 ですから、17時に7時間働いたあと、仮に18時まで時間外労働をしても割り増しはつきません。 18時以降労働すると、25%の割増がつき、22時以降は深夜割増+時間外割増がつくことになります。 18時以降は本来は1分単位で割り増し月の時間外手当がつきますが、あなたの会社が5分刻みであれば、1分から4分は切り上げでなければなりません。 例えば18時から18時5分まで時間外労働をすると、5分あたりの労働に、時間外手当と、法定外割増の5分あたりの額が付与されます。 あなたの場合、17時から1時間時間外労働しても、終了した18時までは法定外の割増がつきませんので、割増賃金を取得するのはむつかしいと思います。 上記は休憩時間を1時間と置いて書いていますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。
8時間会社にいるのと、8時間働いているのは違うのがわかりますか? 休憩時間は働いていないので、その時間を抜かして8時間を越えた分は25%割増になります。 3年までしか遡れません
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