解決済み
確定申告について質問です。 現在扶養内でアルバイトをしているのですが、令和4年でいくつかのバイトを掛け持ちしていました。1番稼いでいるバイト先以外で20万以上給与所得のあるバイト先が一つあり、他にも20万以下の所得のあるバイト先があります。ネットで自分が調べた情報では 「2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人」 は確定申告をしないといけないと書いてありました。 給与の全部が源泉徴収の対象となる場合とはどのような意味でしょうか。また、私は確定申告をしなくてはならないのでしょうか。そして、する場合は本業のバイト先には年末調整をしてもらい、本業も含めたバイト先の源泉徴収票と共に確定申告を行う形になるのでしょうか。 103万円は超えていないので扶養問題は大丈夫です。
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質問者さんは確定申告をする義務はありません。 でも確定申告をしたほうがたぶんお得です。 簡単に説明すると、まず以下の簡単な式を覚えてください 「収入-控除(税金の計算対象金額の減額)=所得(税金の計算対象金額)」 税金は収入そのものから計算されるものではありません。 人それぞれの事情(例えば生活の面倒を見ている家族の人数など)に応じて、税金の計算対象金額の減額が使えます。 「扶養の103万円」というのも、給料を貰っている人なら誰でも使える55万円の給与所得控除と48万円の基礎控除という2つの控除の合計額です。 つまり「収入-(55万円+48万円)=所得」という計算式になるので、103万円未満の収入なら税金の計算対象金額がゼロ円になり税金の計算上は働いていないことになります。 そうすると今度は質問者さんの親などの税金の計算で働いていない質問者さんの生活の面倒を見ているという控除(扶養控除)が使えるようになります。 質問者さんがお書きになった情報には 「年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得~との合計額が20万円を超える人」 とありますが、上に書いたように質問者さんには給与所得(税金の計算対象になる給料の金額)はないので、年末調整されない給与の収入金額が20万以上あってもその部分に該当しません。 なので質問者さんは確定申告をする義務はありません。 ただ、メインのバイトからは源泉徴収(給料を支給する前に勤め先が勝手に質問者さんの分の税金を計算して引くこと)は行われていないでしょうが、掛け持ち先のバイトからはたぶん源泉徴収されて引かれる必要のない税金を引かれているはずです。 確定申告をすると、必要がないのに引かれた税金を国が返してくれるので質問者さんにとっては得になります。
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