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法律に詳しい方に質問です。 正社員の有給休暇についてですが、月毎に会社側から提示された日の中から有給取得できる日を選ぶ、冠婚葬祭などどうしようもない場合以外は、原則自由に取得日を選べないと言うのは、労働基準法などに対して合法なのでしょうか?
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違法の可能性があります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
グレー。 シフト制の会社は良くやってる。そうしないと有給を取られると業務が回っていかないので。 少なくとも多少は選べる余地があるならまだマシかとは思う。 年間5日以外は取らせない会社よりは全然…。 私の会社は年間休日110日でした。それで土日出勤もあった。実際は70日くらいしか休んでない人もいた。それ以下の人もいたと思う。だから友人のシフト制で有給が決められてる。月8日+有給1、2日しか休めないって言うのが羨ましかった…。9日でも年間108日休んでるじゃん…って。休日出勤は無いし…。
微妙ですね 計画的付与に同意など理由や条件にもよりますけど、5日を越えるものに関しては会社の裁量で取得させることはできます また、時季変更権というものがあるので、その条件次第なら申請を受けたが権利を行使した、という形になる可能性はあります それだけではなんとも言えませんが、 やりようはある、という形になりますかね
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