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【至急】「社会保険給付金制度」について。 法的名称ではないようですが、 就業困難者として申請すれば 雇用保険以上に給付が受けられるという制度のようです。https://www.happy-life-money.com/2023%E5%B9%B43%E6%9C%88%E5%A4%B1%E6%A5%AD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89/?default=#a10 下記2つ質問です。 1. これを受ける条件のひとつに 「1年以上の社会保険の加入があること」とあるのですが 「雇用保険」と明記している会社(サイト)もあります。 どちらが正しいのでしょうか? 2. また、アルバイトでもこの制度利用は可能なようですが、社会保険も雇用保険も加入してもらえていませんでした。 加入要件は満たしていました(掛け持ちをしていましたが、あまり関係ないとも聞いています)。 遡って加入させてもらえたとして、 この制度は利用できるのでしょうか?
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社会保険の傷病手当金(最大18か月)と、雇用保険のいわゆる失業手当(就業困難者で300日)を合わせたもののように見えます。 1.社会保険も雇用保険も利用するので、どちらも加入している必要があります。 通常社会保険に加入していれば雇用保険に加入する要件をクリアしていますので、あまり気にしなくてもいいと思います。 2.十分な加入期間があって、メンタルやケガなどにより仕事ができないのであれば利用できる可能性はあると思います。 出勤簿や給与明細などで加入要件を満たしていることが分かれば、さかのぼって加入できるんじゃないでしょうか。 ジッサイ加入できるかどうか、ハローワーク(雇用保険)や年金事務所(社会保険)で具体的な話をして聞いたほうがいいですね。
あなたがリンクを張っているサイトを見てみましたが、怪しいサイトです。近づかない方が良いです。 「社会保険給付金制度」などと言うものはありません。傷病手当金のことを、そう分からないように勝手に名前を付けて呼んでいると思われます。 傷病手当金は労務不能になった時に欠勤すると給料のおおよそ66%が支給される健康保険の制度です。健康保険に1年以上加入している場合は、退職後も労務不能の間、最大1年6ヶ月(28か月と書いていますが18か月の誤りでしょう)受給できます。 方法としては、在職中に退職日を含めて4日間、精神障害で働けないふりをして、退職後も働けないふりをして、1年6ヶ月傷病手当金をもらい続けるということです。 勿論、本当に病気でないなら不正受給ですし、そもそも労働不能であることの医者の証明が必要ですから、次のどちらかの不正手段を用いると思います。 ・提携している悪徳医者がいてそこの証明をもらう ・精神障害の演技をする方法を指南する あるいはどちらも無く、「医者の前では病気のふりをしてください」程度のことを言って、医者に証明を拒否され傷病手当金が受給できなくなった時は「あなたがうまく医者に言わなかったからだ」で済ませて手数料だけとる、という事かも分かりません。
なるほど:1
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