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完全週休二日制(土日祝)とうたっている会社の労働条件通知書に 法定休日→日曜日 所定休日→土曜日または祝日 と書い…

完全週休二日制(土日祝)とうたっている会社の労働条件通知書に 法定休日→日曜日 所定休日→土曜日または祝日 と書いてあるのですが、これって完全週休二日制(土日祝)という意味になるのですか?また、所定外労働の欄に 所定時間外労働→有 休日労働→有 とあるのですが、前者は残業がありということですよね?後者は所定休日である土曜日か祝日に出勤の可能性があるということですか? もし違う場合は、完全週休二日制(土日祝)で本当に土日祝で一切出勤がない場合はどんな書かれ方をするのでしょうか?

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回答(6件)

  • 日本国が法律で休みだと決めてるのは日曜日です。 なので日曜日が法定休日。 所定休日が土曜日と祝日で完全週休2日制なのであれば、祝日が無い週は土日休み。 そして祝日が有る週は祝日と日曜日が休みで土曜日が仕事って事では?

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  • 週休二日制は、月に最低一週は2日の休みの週があり、その他の週は一日だけ、という制度で、 完全週休二日制は、すべての週において、2日の休みがあることを指します。休みは、土日に限定はされずに、曜日固定でも、シフト制で毎週、曜日が違っても構いません。 つまり、そこの会社は完全週休二日制です。 そして、残業も、休日出勤も普通にありますよ、と言う労働条件です。 残業も休日出勤も、三六協定というものを会社と労働者の代表が結んで、それを労基署に届け出ることで可能になりますから、違法ではありません。 休日出勤がない場合は、 ・完全週休二日制(◯曜日△曜日) ・休日出勤:無し などと記載されています。

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  • 完全週休2日についてですが、その週に2日は必ず休みがありまっせという意味です。それが()書きの土日祝って話ですね。で、この場合、土日祝と3連休って無いかもしれません。これは後ほどに説明します。 で、法律で休日を定めろとしています。少なくとも週1日の休日を与えなければならないという労働基準法第35条の関係です。それを法定休日っていいます。それを日曜日にしています。所定時間外労働はおっしゃるとおりです。休日労働は、土日祝の話です。 >完全週休二日制(土日祝)で本当に土日祝で一切出勤がない場合はどんな書かれ方をするのでしょうか? こんな企業は無いですのでなんともですが、ある場合は、「土日祝は一切の勤務がない」みたいな書き方にはなってくるでしょう。まあ、そんな企業は無いと言っても過言ではないでしょうが・・・。 で、最初に上げた、3連休が無いかもしれないという話ですが、完全週休2日ですが、裏を返すと週に2日以上の休日が無いとも言えます。そういう企業の方が多いですね。それが分かる注釈が、貴方の記載した >休日労働→有 なのです。 どうしても、その会社の休日状況が知りたいと言うのであれば、「企業カレンダー」を要望してみてください。

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  • 法定休日は、労働基準法上の休日、それ以外の会社独自の任意の休みが所定休日で、あなたの会社の場合は、土曜日、祝日がこれに当たるということでしょう。 完全週休2日制ですから、法定と所定を合わせて週休2日制という意味だと思います。 労働基準法では、1週間に1日の休日となっていますので、週休2日制にするには法定休日と同じ数だけ所定休日を設けることになります。 休日労働ありですから、法定、所定を問わず休日労働がありますよということです。 その場合、通常は、法定休日に時間外労働をすると、休日割り増しがつきますが、所定休日ですと、休日割り増しがつかない処理になります。 完全週休2日制で土日祝に一切労働がない場合の書き方は、休日出勤ナシという書き方になると思います。

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