前段の質問の意味が不明ですが労働時間は雇用契約の内容次第で実際は会社側が労働時間を含めた条件を提示してくると思います。就業規則がありますので労働者側の希望どおりに労働時間を設定できることはまずありません。最低賃金は原則すべての労働者に適用されますので、諸手当込みの支給額を所定労働時間で割った額が最低賃金額を下回っていれば違法です。諸事情でそれを下回る場合は厚労省の出先機関である都道府県労働局長の許可が必要です。再雇用で賃金が下がっても最低賃金はクリアしているハズです。再雇用後の減額率が4割というのは過去の判例を参考にした「相場」であって法的根拠はありません。最近それ(判例)を覆す判決が出る可能性が出てきたので見直されるかも知れません。現役時に賞与の割合が多く再雇用後に賞与の支給対象外となった場合は年収ベースで6割~7割減なんてことは今でも普通にあります。
①定年を65歳まで引き上げ ②定年廃止 どちらかが義務です。少なくとも65歳までは現状維持になります。 それ以降は今まで同様、努力義務です。
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