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失業手当について。 夜間のバイトをしていて、21時から6時までバイトをしています。

失業手当について。 夜間のバイトをしていて、21時から6時までバイトをしています。この場合は、21時から24時まで、0時から6時までの計算で、1日目は内職、2日目は就業ということになるのでしょうか? 勘違いしてしまい、いままでどちらも就業で提出してしまっていました。すでに受給してしまっているのですが、不正受給となってしまうのでしょうか? ちなみに内職となった場合でも減額される額ではなく満額振り込まれる計算にはなります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    不正受給にはならないとおっもいますよ。 アルバイトの申告は時間もあるでしょ?私の時は「〇時~〇時まで」って申告の仕方だったので日を跨いでも1日という考え方でしたよ。21時~24時+0時~6時ではなく「21時~30時」って考え方だと思います。

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