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106万の壁について パート いつもお世話になっております。 現在主人の社会保険の扶養に入り個人の歯科医院でパートとし…

106万の壁について パート いつもお世話になっております。 現在主人の社会保険の扶養に入り個人の歯科医院でパートとして働いています。不景気と物価高の影響で、主人の収入の減少により私のパートの時間を増やし収入を増やしたく思います。 現在は年収100万以内なので全て扶養内ですが、勤務時間を増やすと110~120万前後になる予想です。 106万を超えると社会保険の加入義務が条件により発生しますが、従業員数が4人で厚生年金の加入がない職場の場合、主人の扶養に入り続けたまま130万円以内でしたら働き続ける事が可能でしょうか? その場合支払い義務が発生するのは、住民税と103万円を超えた分に対する所得税との認識で間違いないでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、お伺い出来れば幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    初めに、社会保険の扶養と税金の扶養控除をごちゃ混ぜにして考えられる方がいますので、まったくの別制度ですから、切り離すところから始めてください。 まず、社会保険の扶養から説明をします。 社会保険はご主人が主被保険者となり、配偶者や家族を被保険者扶養の申請登録をすることで、ご主人が追加の保険料を払うことなく、配偶者や家族も保険を利用することが出来る制度で、扶養の被保険者が年間所得が130万円を超えると扶養の被保険者から外されます。また、扶養の被保険者は月収が108,334円以上が3か月連続すると4月目の初日から扶養の被保険者から外されますので、月収108,333円以下に納まるように調整する事が必要です。 万が一、扶養の被保険者から外れた場合は、会社に社会保険制度が無いという事なので、国民健康保険に自動的に移行しますので、国民健康保険料を払う事になります。 なお、月収で扶養の被保険者から外れた場合は、月収108,333円以下が3か月連続した場合に再申請が出来るようになります。 税金の扶養控除は年収103万円を超えるとご主人は配偶者控除を受ける事が出来なくなりますが、ご主人の合計所得金額が1,000万円以下の場合(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)には、配偶者特別控除を受ける事が出来ます。この場合、1,049,999円までは控除額38万円です。あとは、段階的に控除額が減っていき、141万円以上になると控除額は0円となりますので、ご主人が扶養控除を使った方が良いか、あなたが別に国民健康保険に加入して、確定申告をした方が特になるのか良く考えて収入調整をされた方が良いでしょう。 ちなみに、配偶者特別控除は125万円~1,299,999円までは控除額が16万円です。

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