教えて!しごとの先生
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※長いです。 女性従業員に対し、妊娠、妊娠中を理由にする退職勧奨、退職勧告は労働基準法や男女雇用機会均等法に抵触す…

※長いです。 女性従業員に対し、妊娠、妊娠中を理由にする退職勧奨、退職勧告は労働基準法や男女雇用機会均等法に抵触する違法行為であり禁止されているとのことですが、今年4月に入籍し夫婦生活を始めたばかりの友人(女性:23歳地方在住 地元中小企業事務員:正規雇用)が8月初旬に妊娠が発覚しまして(夫:24歳 社会人:正規雇用)、現状 はつわり・吐き気が酷いそうで、この2ヶ月間で5回早退してしまったそうです。 但し、気合いで欠勤だけはまだせず、職場のトイレで嘔吐(つわり の吐き気がどんなものか経験なく解らないのですが)を1時間に1回位業務に支障のないレベルしながら、なんとか通常業務はこなしているそうです。 ※本人からの伝聞100%なので、書き方が 『〜そうです』ばかりですみません。 が、遂に先週、社長に 「つわりで仕事を休んだり(現状休んでないので今後という意味で)、子供ができたらもっと自由がきかなくなるだろうから、うちの会社では困る」 と言われ、続けて、 「会社都合にするから10月いっぱいで退職して欲しい」 と言われたのだそうです。 普段は人当たりの良い社長だそうで、結婚報告の 際も喜んでくれたのだそうですが(金一封出たかは聞いてません)、打って変わってこれまでキツい言葉を吐く様な場面を見たことすらなかったのに、 自分(妊娠した女性)に対して、言葉のチョイスも心なく手厳しく、内容がセンシティブなだけに、もう少しやんわり言うことも出来るでしょうし、増してや、うち(会社)はそれでは迷惑なんだ、それではうち(会社)の仕事は100%こなせないだろう、うち(会社)ではとにかく困る、とにかく困るんだ。」 と、どちらかというと高圧的まではいかないまでも、上からの、これまでは雇ってやってきたが、妊娠は迷惑なんだ、うち(会社)が被害者、妊娠したのは君達夫婦の問題で、君の自己責任なのだから、10月末で退職してくれ。 といった感じに聞こえ、なんか責められてる? 自分(友人女性)が悪い様にその場で追い詰められてしまい、社長に「雇用継続をして欲しい」と言い合い、揉めごとになってしまった場合、従業員、特に事務職が少ない会社だそうで残れたり、退職をもっと先までしぶしぶ延ばして貰えても 会社に居ずらくなるのではないか、干されたりするかも知れないか頭をよぎったらしく、『承諾』してしまったそうです。 友達(女性)は自分の希望や都合は全く伝えずに、 実際早退は数回してるので、社長が上手だったのか、単に気遣いの無い性格だったからか、意気消沈し言われるがまま「YES」と。 せめて、即答しないで「一旦持ち帰って夫とも2人で良く話し合いたい」と少し考える時間、期限位は要求すれば良かったのにと思い、伝えましたが、頭が回らなかったのだとか… また、そのことを夫に伝えても、「そうなんだ」位でリアクションが薄く、今後の対応(辞めるなら次どうするのか、やはり一旦撤回するか)についての話し合い、相談にならず、困ったそうで、なぜか相談相手の役が私に回ってきてしまいました。 本人(友達の女性)も帰宅してから、ネットで調べた所、違反、禁止であることを理解したそうですが、やはり撤回してもどうせ居ずらくなるから『もういいや』の心境になってしまったそうなのです。 ・妊娠を理由に、1ヶ月前に来月月末退職してくれは、そもそも違法行為、禁止行為ですよね? ・となると社長からの発言とやり取りは、退職勧奨、退職勧告になりますよね?内容的にも。ややモラハラ感も感じられるといいますか。 ・であれば、今月末退職に承諾の意思表示をしましたが、その時点では法律で禁止されていることを把握してなかったのと、元から禁止、違法行為なので『無効』主張か『取消し』(撤回)は出来るのでしょうか? ※社長は友達の女の子は何も知らないだろう からと、ある種騙して言いくるめてしまおうと してやった可能性はあるでしょうか? 悪質といいますか。 ・友人は『社長と話し合う』、『労基所、労働局に相談』、『法テラスで弁護士を代理人に(交渉の)』など以外には何か取り得る手段はあるでしょうか? ・入籍した際に産休制度があるか就業規則か社長に直にでも確認した方が良いよ とは伝えておいたのですが、してないようです。 ・会社都合で退職だけだと、失業給付を待機期間なく受給出来る位しかないと思うのですが、良く早期退職者募集などの際にあるような、せめて会社都合退職に応じる分退職金の上積などは要求出来ないものでしょうか? 友人女性、いつもカモにされ貧乏くじ引いて ばかりで同情してまして。 勤める会社は土木関連で、事務職は女性が3人、他は全員男性作業員で社長自身も現場でガテン仕事したりの小さな会社だそうです。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 質問が多いので、箇条書きで答えます。 尚、回答はあなたやご友人には恐らく「辛い」内容になりますが、すみませんが事実に基づき感情を挟まずに淡々と書きます。 >妊娠を理由に、1ヶ月前に来月月末退職してくれは、そもそも違法行為、禁止行為ですよね?となると社長からの発言とやり取りは、退職勧奨、退職勧告になりますよね? 違法行為は「解雇の強要」です。 この質問内容は「お願い」=退職推奨」ですので、それを拒否するか承諾するかの権限は、ご本人になります。 よって違法性はありません。 >その時点では法律で禁止されていることを把握してなかったのと、元から禁止、違法行為なので『無効』主張か『取消し』(撤回)は出来るのでしょうか? 出来ません。 当然ですが法律は「知りませんでした」では済みませんから。 そして「監禁されて脅されながら退職届を書かされた」などの強要や脅迫がない限り、本人の承諾なのですから民法上完全に有効です。 違法性はなにもありません。 >社長は友達の女の子は何も知らないだろう からと、ある種騙して言いくるめてしまおうと してやった可能性はあるでしょうか? まぁ、こればかりはなんとも言えません。可能性はあるかも、です。 >友人は『社長と話し合う』、『労基所、労働局に相談』、『法テラスで弁護士を代理人に(交渉の)』など以外には何か取り得る手段はあるでしょうか? 解雇の強要行為があったなら労基や労働局に相談は出来ますが、なにせ本人承諾なので行政ではどうにも介入できないです。 弁護士に相談しても同じ理由でかなり難しいでしょう。 「社長なりと話し合う」ことができるなら、まだそれが一番可能性は高いと思います。 なにせ合意は双方で有効ですので、社長さえ撤回に応じてくれるならそれでなにも問題ありませんので。 ただ違法性がなにも見当たらないので、社長が応じなければならない理由もなにも見当たりません・・・ >せめて会社都合退職に応じる分退職金の上積などは要求出来ないものでしょうか? 言ってみるのは交渉として全くの自由ですが、会社が応じる義務も理由もありませんので期待はほぼできないでしょう。

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