解決済み
近頃、転職した者です。年間5日の有給休暇の強制取得が数年前から始まっていますが、そのタイミングで会社が年間の勤務日数を5日増やして、会社の指定日に全員同時に有給を取らせている場合、実態は何も変わらないのに、有給日数だけが消化されていることになるかと思いますが、そうした行為に対し、法律では何かしらの規制があるのでしょうか?
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法規制となると、労働基準法(刑事)というよりは労働契約法(民法)となるでしょう。 というのも主さんの危惧する労働条件変更したとして、勤務体系、それに対する給与体系は各社各様なので、見えてくる世界がとこなり対応はまちまちになります。 たとえば、完全週休2日制年105休日であれば、休日を労働日にするのは不可(やりようはある)ですので、労働基準法で取り締まれます。 しかし、祝日休のある年120休日の会社で、いくつかの祝休日を労働日に変換し計画年休協定組む(労使協定を入れる段階で労側が同意している事実もある)手順を踏むので、判断するに難しい側面があります。しかも、日給制の会社なら、年間賃金5日分アップするのでかならずしも労働者不利とは言えません。これが月給制なら、賃金あがらない反面保有年休数減じられるあきらかな労働者不利があるので、民事裁判で戦いやすいでしょう。ただ裁判官も協定締結のいきさつも考慮するので、どう判じられるから個別事情に左右されることでしょう。
そういうことをする会社は恥ずかしげもなくやるでしょうから、給料も増えないでしょうし、裁判でも起こさないと気にもしないでしょう。 強いて言うなら年間休日が減るわけですから、応募する人が減り人員確保が難しくなり、やむなをえなく給料をあげる日が来るかもしれませんが、既存社員にたいしてもするとは思えないので…結局は従業員の利益度外視する企業はさっさとみ限る方が自分のためだと思います。
実質労働日が5日間増えてますので、給与が5日分増えているはずです。
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