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有休について。 販売業でシフト制です。 毎月店長がシフトを作ってくれるのですが「〇日有休にしておいたよ」と、勝手に有休…

有休について。 販売業でシフト制です。 毎月店長がシフトを作ってくれるのですが「〇日有休にしておいたよ」と、勝手に有休を入れられます。年に5回必ず有休を消化しなければいけないから、消化できる時に消化しないとだよ!と、言う事なのですが‥。 希望してないのに有休を入れられるのって法律的に問題ないのでしょうか?? 私が甘いだけ?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 法律的には問題ないわけではありません。まず、年5日消化する義務は労働者にありません。あるのは、年5日消化していない労働者に対して日を指定して休め、という使用者の義務です。 ですので、年5日消化しきってない労働者に日を指定して休め、という法律にそってやってる分はOKです。ただ日を指定するのに、まずは労働者の希望を聞いてね、というのがあります。 逆に、年5日以上消化しきった労働者に、お書きのようなことは、労使協定を結んだ計画年休に限りOKとなります。協定なしにはできません。

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  • 基本は、有給は従業員が時季指定するものです。 しかし、有給年5日取得義務の対象者でありながら、その従業員が有給を取得しようとしない場合、会社は、その従業員から都合などの意見聴収をしたうえで、有給を時季指定することが認められています。もしも時季指定せずに5日有給取得させなかったら、会社が労働基準法違反で罰せられることになりかねません。 ただし、期限までに余裕がある場合や、そもそも5日取得義務の対象者じゃない場合は、5日分までは従業員が時季指定することとなっています。 また、労使協定が結ばれている場合、会社は5日を超える分について、計画的付与が可能です。 あなたの具体的な状況が分かりかねますが、上記の一般的な決まりに反していれば、問題でしょう。

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  • 計画的付与以外に使用者が勝手に有給を割り振るのは違法です。 年5回の有給には計画的付与もありませんから、違法です。 有給を勝手に入れないように申し出た方が良いです。 それでも店長が聞き入れなければ労基に訴えましょう。

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  • 計画的付与なら問題無いです

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