1日4時間以上のアルバイトは先送り 1日4時間未満のアルバイトは減額 週20時間以上のアルバイトは支給終了 になる可能性があります。 おっしゃっている1日3時間週3日のアルバイトの場合は減額になる可能性があります。可能性というのは、1日分の失業給付金+控除を差し引いたバイト代が元働いていた時の賃金日額の80%を超えた分が減額となるからです。元々給与が高く、バイト代は低い場合は全く引かれない可能性もあります。 給付制限中は減額されませんよ。 ただ就職と見なされないよう事前にハローワークに申し出てバイト時間の説明を受けた方が良いです。
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