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欠勤による給与の減額について 有給休暇が取得出来ない状況で新型コロナに罹患し5日休みました。 基本給と交通費の合…

欠勤による給与の減額について 有給休暇が取得出来ない状況で新型コロナに罹患し5日休みました。 基本給と交通費の合計250,000円として…… 盆休みのある月なので稼働日が16日です。※通常の稼働日は平均22日です。 今回の減額は 250,000円÷16日×5日=78,125円 盆休みの無い通常月に欠勤した場合 250,000円÷22日×5日=56,818円 休みの欠勤日に公休等入ってれば更に少ない減額になります。 理不尽に感じますが、これも定めと捉えるべきでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    はい。 欠勤控除について法律による規定はありません。一般的に合理的であればよいという解釈です。ただし就業規則や給与規定で決めておく必要があります。 その上で欠勤控除の計算においては①月平均の所定労働日数を用いる、②該当月の所定労働日数を用いる、③該当月の暦日数を用いるのいずれかになると思います。あなたの会社では該当月の所定労働日数を用いているのでしょう。 一般的には月による差が出ないように月平均の所定労働日数を用いる所が多いと思いますが、どれを採用するかは会社の規定次第です。

    1人が参考になると回答しました

  • 有給使ってない以上、 ノーワークノーペイの原則もありますし、 お盆や年末年始は休みが増えるからと有給取得を勧めることで給与が大きく減らないように勧める会社も多いです 労働条件通知書とか就業規則に明記されてるなら問題ないですし、 休んでる日数考えればそんなもんな気がします 働いてない日数が増えればそりゃ給料も減りますよ

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  • 就業規則に書かれている通りなら問題ありません

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