解決済み
労働災害について 様式第16号の2 通勤災害用療養給付たる療養の給付請求書の必要事項を記入し職場側が記入する欄も記入してもらいました。これをかかりつけ医に提出するようですが、その後は自分でどこかへ書類を郵送しないといけないのでしょうか?
薬の処方があった場合、薬局用にもう1枚、様式第16号の2の用紙が必要ですか?
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まず16号の2ではなく、16号の3ではないでしょうか? 16号の2は「傷病の状態等に関する届」ですので・・・ もし16号の5なら、以下の答えは全然違うことになりますので、様式を確認されてください。以下は16号の3だと思って回答します。 >その後は自分でどこかへ書類を郵送しないといけないのでしょうか? いいえ。病院窓口に出せばそれで終わりです。 病院から労災保険(労働基準監督署)に送ります。 >薬の処方があった場合、薬局用にもう1枚、様式第16号の2の用紙が必要ですか? 院外薬局なら必要です。 病院と院外薬局は別々に必要になります。 院内処方なら不要です。
療養機関の窓口に請求書を提出すれば、あなた自身の作業はそれで終了です。療養機関は、保険請求の際にその用紙を添付して保険者に請求することになります。請求先はRIC(略名称)というんですが、そこで入力されて所轄労働基準監督署で判断決定します。
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